ひかりこどもえん

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情報開示

施設型給付費 等 の額に係る法定代理受領について

各支給認定保護者の皆様
令和3年度における施設型給付費 等 の額に係る法定代理受領 について
本園が代理受領した施設型給付費 等 の額は、各支給認定保護者について、「本園に係る各支給認定子どもの公定価格の額(別紙参照)から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額」となります。

添付してある書類にのご確認をよろしくお願いします。

令和3年度公定価格(ひかりこどもえん 2・3号認定)

令和3年度公定価格(ひかりこどもえん 1号認定)

↑ 詳細は上記をチェックしてください

(参考)
「法定代理受領」の通知の法的位置付け
・ 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要
する費用に充てるため、市町村から本園に対して直接支払いが行われています(この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます)。
・ 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成 26 年内閣府令第 39 号)第 14 条第1項 (第 50 条において準用する場合を含む。) により、特定教育・保育
施設 等は、法定代理受領した 施設型給付費等の額 について、 支給認定保護者に 通知しなければならないこととなってい るため、このたび 、令和3年度の実績を御報告する ものです 。
(あくまで 、 実績を 御報告す るものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません)